財務会計講義 第19版 あくまでメモ
今年はまとめよう。あくまでメモレベル。
第1章 財務会計の機能と制度
第1節 会計の意義と領域
1 会計の意義
会計は、ある特定の経済主体の経済活動を、貨幣額などを用いて計数的に測定し、その結果を報告書にまとめて利害関係者に伝達するためのシステム。
会計学は、会計システムと、経済的な影響を、その研究対象とする学問である。
2 会計の領域
企業会計 営利企業である個人商店や株式会社の経済活動を対象とする会計
非営利会計 個人、国や地方自治体の行政機関および学校法人、宗教法人に対する会計
企業会計は、企業の利益計算が主目的とすることにより、非営利会計にない多くの特徴を持つ。
財務会計は、企業外部の利害関係者を受け手とする会計。
3 財務諸表
第3章 会計理論と会計基準
第1節 会計基準の必要性
多くの場面で見積や判断が必要とされるので、恣意的な選択や会計処理を通じて利益操作が行われる恐れがある。
利益捻出は、経営成績や財政状態を良好に維持して資金調達を容易にする。
たとえば、経営成績が良好な企業の株価は上昇するので、より多くの資金調達ができる。
財政状態が良好であれば、社債の調達や銀行借入が有利に勧められる。
経営者個人の動機としては、個人の経営能力のアピール、配当可能利益の確保、業績連動型報酬が採用されている場合などである。
利益圧縮は税金の節約の為に行われる。ほか、利害関係者との交渉や取引のために利益圧縮を行う。得意先からの値下、仕入先からの値上、増配、賃上。電力、交通、通信などでは料金値上は認可されない。また補助金も打ち切られる。
会計基準とは財務諸表の作成と公表に際して準拠される社会的な規範。公正妥当なものとして社会的な承認を得ているという意味で一般に認められた会計原則と呼ばれる。
第2節会計基準の設定と問題点
1 会計基準の設定
企業会計審議会が企業会計原則を管轄し、必要に応じて改正している。
企業会計基準委員会 近年、国際動向として会計基準は政府ではなく民間が設定すべきとの意見が強いため民間団体として設立
企業会計基準○号という名称で基準を設定してきた。
2会計基準の国際的統合
1973年に主要国の会計士団体が国際会計基準IASを制定する活動を開始
2001年から独立した国際財務報告基準IFRSで会計基準の制定を継続している。
日本国内では、国内基準と国際基準を実質的に合致させるコンバージェンスをして統合を推進。
金融庁は日本基準、アメリカの会計基準、国際会計基準と別に日本版の国際会計基準ともいうべき修正国際基準を制定。のれんの償却、その他の包括利益に関する全項目のリサイクリングを修正項目としている。
連単分離 連結と単体で適用する会計基準に差を儲ける取り扱い。
退職給付と包括利益は連結のみ。日本の配当制限や法人税法の課税所得は個別財務諸表を基礎とするため連単分離を採用。
3帰納的アプローチの問題点
演繹的アプローチ 会計の前提となる仮定や目的を最初に設定。これらと首尾一貫するように具体的な会計処理のルールを導く。
帰納的アプローチ 実際の会計処理から一般的なものを抽出する方法。
帰納的アプローチの長所は遵守されやすい。
短所は3つ
第1 現状是認的なルールが形成されやすい。また既に複数の処理がある場合、並列的に是認され標準化が困難。
第2 新種の取引に対応できない。
第3 基準全体の整合性がとれない。
このため演繹的アプローチにより、会計基準を理論的に再構築すること。
第3節 演繹的アプローチの展開
1 会計公準論
会計公準は会計理論や実務の基礎をなす最も基本的な概念や前提事項
以下の3つである。
企業実体の公準とは、会計の計算は企業実体を対象として行うことを意味する。
実質的な意味として会計主体論があり、会計上の判断や財務諸表の作成を出資者と企業のいずれの観点から行うべきかで2通りの見解がある。
資本主理論 出資者の集合体として出資者の観点から判断すること
企業主体理論 出資者は企業の利害関係者の1つにすぎず、企業自体の観点から会計上の判断や財務諸表の作成を行うこと
現行はPLで株主に帰属する利益が計算されている。また国庫補助金も資本とされることなくBSでは株主に帰属する金額のみが資本。よって出資者と区別された企業実体を対象とする(企業実体の公準)が会計上の判断は株主の観点で利益や資本は株主に帰属する額が表示(資本主理論)
継続企業の公準とは会計の計算は期間を区切って行うこと。減価償却費は耐用年数の間は企業が倒産しないと仮定されているため。
継続企業の前提(ゴーイングコンサーン)に重要な疑念を抱かせる事象又は状況が存在し、その解消や改善のための対応をしても重要な不確実性が認められる場合、財務諸表に注記。また監査人は経営者の判断と注記の適切性を検討し、必要があれば監査報告書で意見を述べなければならない。
貨幣的測定の公準とは、会計の計算は貨幣額を用いて行うこと。
物価変動会計 貨幣価値の変動が顕著な場合に過去の会計記録を一般物価で調整などすること。
企業会計審議会は、開示を任意としつつルール化には検討課題が多いとしている。
第4節 企業会計原則の一般原則
1 真実性の原則
「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない」とする原則
真実とは、相対的な真実性である。
第1は、設備の使用可能年数、代金の回収可能性など主観的な見積りが含まれる
また1つは、1つの取引に対して複数の会計処理方法が認められており採用する方法により利益が異なること。
他の原則の上位に立つ最高規範である。
架空利益を計上する行為を粉飾決算
利益を隠蔽することを逆粉飾決算
2 正規の簿記の原則
「企業会計はすべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない」とする原則
網羅性、検証可能性、秩序性を備えた会計帳簿を作成しなければならない。またその結果に基づいて誘導法で財務諸表を作成する必要があり、棚卸法で財務諸表を作成してはならない。
正規の簿記の原則は簿外の資産や負債は原則として存在してはならない。
しかし、重要性の乏しいものについては簡便な処理によったため簿外資産及び負債が生じても正規の簿記の原則として是認される。
3 資本と利益の区別の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならないとする原則」である。
損益取引企業が利益の獲得をめざして行う取引
資本取引企業の純資産を直接変化させることを目的とする取引追加出資や資本金の引戻し
資本剰余金資本取引から生じた剰余金
利益剰余金損益取引から生じた剰余金
剰余金とは、会社法が定める資本金を超える部分
4明瞭性の原則
「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない」
例えば、流動固定に区分。収益と費用に区分すること。
会社法の「会社計算規則」、金融商品取引法に基づく「財務諸表規則」
監査人の判断の基準となる。
5継続性の原則
「企業会計は、その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない」とする原則である。
背後に1つの取引に複数の会計処理が認められているという事実がある。例えば、
先入先出法と移動平均法
減価償却方法定率法と定額法
理由は企業の実態が多様なことから、画一的な方法では会計の結果がうまく描写できないため。
しかし、会計処理を採用する方法が自由判断に任されると、
①対象となる事実が同一であっても、採用される会計処理が企業間で異なる可能性があること
②利益操作の手段として濫用するおそれがあるだけでなく、経営成績の時系列的な趨勢の観察が困難
となることから、利益操作防止及び期間相互の比較可能性の確保とするものである。
会計処理方法の変更が認められる場合
①会計基準の変更に伴う変更
②正当な理由に基づく変更
(1)事業内容の変化に対応した変更
(2)取引の影響をより適切に反映するものであること
例えば、新規の子会社の会計処理を親会社と統一する
技術革新が生じた設備を保守主義により定額法から定率法
ただし、変更理由の正当性は厳密に判断しなければならない。
変更した場合は、期間相互の比較可能性が損なわれている。
①いくら増加したかを注記する
又は
②会計処理の遡及適用のいずれかが必要であるが、2011年4月以降は②を適用
保守主義の原則
「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な処理をしなければならない。」とする原則である。
例えば保有中の商品の時価が低下した場合、評価額を時価まで切り下げて評価損を計上するが、時価が上昇しても評価益を計上してはならない。
過度な保守主義は真実性の原則に反する。よってGAAP内でのみ認められる。
単一性の原則
「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の」
第4章 利益測定と資産評価の基礎概念
第1節 現金主義会計と発生主義会計
1 収益・費用の認識と測定
各期間の利益は、損益法等式に従い算定。
収益-費用=利益
会計の基本概念の位置付や利益測定の方式に関して、2つの考え方がある。
(a)収益費用アプローチ
収益と費用の差額で利益を測定
(b)資産負債アプローチ
資産と負債の差額の純資産の増減で利益を算出
収益とは純資産を増加させるもので、原則として資産の増加や負債の減少を伴う。
費用とは純利益を減少させる項目であり、原則として資産の減少や負債の増加を伴う。
認識 収益と費用がいつ生じたかを決定すること。
測定 認識された収益と費用に金額を割り当てること。
2 現金主義会計
収益と費用をそれぞれに関連する現金収入と現金支出の時点で認識し、その期間の損益計算書に計上する計算方法。
問題点
第1に、成果と努力の対応づけが適切に行われていない。
第2に、収益の計上が不必要に遅らされている。
掛取引が発達し、多額の在庫と固定資産を保有する中では適切な利益計算方法ではない。
3 発生主義会計
権利義務確定主義 現金収支だけでなく債権債務の発生を基礎として収益や費用が計上されるようにすること。例えば売上収益は、現金収入の時点をまたず、売掛債権が発生した段階で認識すること。これは、現金主義から発生主義への進化の中間形態で、半発生主義とも言われる。
問題点は、収益と費用の対応関係が不適切であること。
これに対して発生主義会計は、収益は現金収入の時点とは無関係に、経営活動の成果と関連する重要な事実が生じた時点で認識される。他方、費用もまた支出の時期とは無関係に収益の獲得のために財やサービスを消費した時点で認識される。
収入支出額基準(収支的評価の基準)収益、費用の測定のために、過去、現在、将来の収入額や支出額を用いる方法。
第2節 発生主義会計の基本原則
1 対応原則
対応原則とは、発生主義会計において、経済活動の成果である収益と、それをえるための費用を厳密に対応させて経営成績を適切に測定すること。
対応関係の認識は2つ
個別的対応 特定の資産を媒介として収益と費用の対応関係を直接的に認識すること。売上高と売上原価。
期間的対応 同一期間に計上された収益と費用は、それらがその期間の経済活動を通じて対応しているものと考え、会計期間を媒介とした対応関係を認識すること。広告宣伝費、賃借料、支払利息のような項目では売上高などとの間に資産を媒介とした対応関係を識別できないため。
2 発生原則
発生原則は、収益と費用の計上は、現金収支の事実によってではなく、それらの収益や費用の「発生の事実」に基づいておこなれなければならない。典型例は、経過勘定項目である、未収収益、未払費用、前受収益、前払費用。
3 実現原則
実現原則 収益計上の確実性や客観性を確保するため、財やサービスが市場で取引されるまで収益の認識を延期する。
a 企業が顧客への財やサービスの移転を通じて履行義務を充足したこと
b 移転した材やサービスと交換に、企業が権利を有する対価を獲得したこと
の2つの要件を満たすことが要件である。
時価変動を利用した短期の利殖目的で保有する株式については、いつでも売却により値上がり益を実現させることが可能であることから、実現可能性原則により収益を計上する。
貨幣性資産 回収の過程にある項目(売掛金や受取手形)及び最終的に収入となって貨幣を増加させる資産(余剰資金の運用としての保有株式や貸付金)
費用性資産 生産、販売を経て最終的に費用となる項目
第3節 資産評価の基準
1 資産評価の諸基準
資産 過去の取引または事象の結果として、財務報告の主体が支配している経済的資源
負債 過去の取引または事象の結果として、財務報告の主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務またはその同等物
資産の評価
2 取得原価 歴史的原価
収益の認識と一致
売却までの保有利得も混在
第6章
販売基準
生産基準 時間基準、工事進行基準、収穫基準
回収基準
延べ払い基準は認められなくなる。
新基準
①契約の識別
200%定率法
定額法の償却率の2倍が定率法の償却率になる方法。
ただし、機首残高を耐用年数で割った数字>定額法の場合の償却額の時、定額法を用いることに要注意
保険差益 圧縮記帳の対象になるのは受け取り保険料のうち再取得充当額のみ
減価償却に関する変更
プロスペクティブ方式 変更後の会計期間に吸収させる方法
会計上の見積りの変更ではプロスペクティブ方式を採用